アメリカに住む方法 – 仕事編 –

アメリカに住みたい!と思った時
真っ先にぶつかるのが”ビザの取得”だと思います。

今回は、アメリカで働く場合のビザについて
その種類や、取得に関する情報をまとめました。

※学生ビザについては
前回の投稿【アメリカに住む方法 -学生編- 】
https://englishjam.jp/student-visa/


ビザの種類と対象となる人

アメリカではいろんな種類のビザがあるのですが
私たち日本人の間でよく耳にするのは下記の5種類です。

▼F-1 学生ビザ 
▼H-1B 就労ビザ
▼E-2 投資家ビザ
▼J-1 インターンビザ
▼L-1 駐在員ビザ

H-1B 就労ビザ

対象
・4年制大学以上の学位か、それ相当の実務経験がある人
  – 短大卒の場合は6年間、高卒は12年間の実務経験が必要
・米国企業内で専門的な職に携わる人
・研究関連のNPOや政府研究機関に就労する人

●有効期限
・3年 (延長で最大6年)

費用概算(弁護士費用含む):3700~5500ドル

取得にかかる時間:約3カ月(現在は追加書類要請が多く4~5カ月)

●注意点
・発給枠は4年制大卒枠65,000件、米国内の大学院卒枠20,000件
・抽選制度のため申請手続きのタイミングに注意 (通常4月初日が締切)
・理系の場合、このビザでの就労が一般的
・文系の場合、十分な実務経験か修士号が必要


E-2 投資家ビザ

対象
・管理職、または役員の人

●有効期限
・5年、ただし滞在許可は2年 (半永久的に更新可能)

費用概算:3500ドル~

取得にかかる時間:日本の大使館で取得する場合は、大体準備に1カ月かかり、大使館面接でほぼ取得可能

●注意点
・20万ドル以上の投資を行った持ち株占有率50%以上の米国法人が必要
・発給数に制限がない
・申請をした会社でのみ有効なビザなので、転職できない(その場合新たにビザ取得が必要)
・ビザの更新を行えば、半永久的にアメリカに滞在できる
  ※会社の経営状態が悪いと更新できない可能性あり
・配偶者はE-2ビザが申請でき、就労も可能

J-1 インターンビザ

対象
・認定されたプラグラムの交換留学生や研究者
・インターンシップ研修生

●有効期限
・インターンは1年(専門学校・短期大学・大学、大学院に在学中の場合)
・トレーニーは最大18ヵ月(社会人経験がある場合)

費用概算:5,500~7,000ドル(トレーニー)、5,000~6,000ドル(インターン)

取得にかかる期間:3~6カ月

●注意点
・基本的に更新は不可
・取得しやすいが更新が難しい
・配偶者はJ-2ビザの申請が可能


L-1 駐在員ビザ

対象
・米国内の親会社や子会社へ一時的に転勤する人
・管理職や役員(L-1Aビザ)、または専門知識を持つ人(L-1Bビザ)

●有効期限
・管理職は最初3年、その後2年(最長7年)
・特殊技能職は最初3年、その後2年(最長5年)

取得にかかる時間:2~3カ月(プレミアム申請は約2週間)

費用概算(弁護士費用含む):5000ドル~

●注意点
・年間の発行数に制限がない
管理職の場合、グリーンカードへの切り替えがかなり簡単
・配偶者はL-2ビザの申請が可能


アメリカ就労ビザの取得は、なぜ難しいのか?

他の外国に比べて、就労ビザの取得がとにかく難しいアメリカ。
それはなぜかというと、申請者個人に対するの厳しい審査に加えて、雇用主となる会社の審査も厳しいためです。

申請者個人は、ビザの取得に見合う能力を持っているか、犯罪歴はないか、
などを調べられます。

雇用主となる会社の審査は、会社の経営状態はどうか、申請者に給料を払える能力があるか(業種やポジションによって目安となる給与額があり)、他に社内でビザを取得している人が何人いるか、アメリカ人を何人雇用しているか、などを中心に細かく審査されます。

このように、アメリカでのビザ取得は、申請者個人と雇用する会社の両方の審査が厳しいため、
両方を審査をパスしなければビザがおりません。

私の知り合いでも、申請者個人は審査基準を満たしており、雇用主もビザのスポンサーとなることを了承してくれたにも関わらず、会社の審査が通らなかったため、ビザの取得ができなかった人もいます。

これからアメリカ企業で就職を考えている人は、その会社内でビザを取得した人がいるか確認してみましょう。もし取得者がいれば、会社の審査も通るでしょうし、会社側もビザ申請にあったって慣れていると思います。

申請者も会社もビザに関して知識がない場合には、移民法や会社法に強い弁護士に相談してみましょう。

私が会社設立、Eビザ取得、永住権申請でお世話になっている、日本語ペラペラの弁護士さんです。
スタッフにも日本人がいるので、安心して日本語で相談できます。

フェーメル・アンド・アソシエーツ法律事務所
http://www.visabengoshi.com/


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